水俣病訴訟が和解、救済策と二本柱で決着へ(読売新聞)

 水俣病と認められていない被害者でつくる水俣病不知火(しらぬい)患者会(熊本県水俣市)の2123人が、国と熊本県、原因企業チッソ(東京)に損害賠償を求めている集団訴訟の第5回和解協議が29日午後、熊本地裁(高橋亮介裁判長)で開かれ、原告、被告双方は地裁が示した和解案(所見)を受け入れ、和解することに合意した。

 水俣病救済問題は、裁判での和解と水俣病被害者救済法による救済策の二本柱で決着が図られることになった。

 チッソは1人当たり210万円の一時金、国と県は毎月の療養手当と医療費の自己負担分を支給する。療養手当は、〈1〉入院による療養を受けた人は1万7700円〈2〉通院の70歳以上1万5900円〈3〉同70歳未満1万2900円――の3段階。このほか、チッソは患者会に対し、訴訟や活動の費用として29億5000万円の団体加算金を支払う。被告側は責任と謝罪の表明も求められている。

 支給の対象になるかどうかは医師らで構成する第三者委員会が判定する。地域や年齢によっては対象外とされる可能性の高い原告もおり、患者会は今後、こうした原告について、判定の参考になるよう水俣病多発地域で魚介類を多く食べたことなどを示す資料を第三者委に提出する。

 それでも対象外となった場合、患者会は団体加算金から一時金と同水準を補償する考え。和解案では、すべての原告の判定を年内に終えることを求めており、原告、被告双方はその後、和解調書に調印し、正式に和解が成立する。

 環境省は、法に基づく救済策を和解案と同様の内容にし、4月中に具体的な救済策をとりまとめ、水俣病公式確認から54年となる犠牲者慰霊式のある5月1日前後に申請受け付けを始めたい考え。救済対象となるのは認定申請中の人や医療費が無料となる手帳を持つ人たちで、3万人を超える可能性がある。

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